章2

教本『大自然の法則と人間の使命』

第二章 大自然の法則とは何か

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凡例:金枠=原典(暗記対象・出典付き。主に『諸法の原理原則』に依る)/灰枠=〔編者注〕・譬え・具体例(原典の言葉ではない)/〔出典:…〕=地の文中の典拠。教義は不変、原典は実在テキストからの引用のみ。図6=諸法の原理原則の地図(理・則の標題・頁・五法則の所在)。

法則は秩序のためにある

大自然の営みは、すべて「決まり」に基づいて行われている。宇宙の天体が一定の周期で運行するように、万物の動きは一定の「決まり」に従う。これを「大自然の法則」「宇宙の定理」「道(みち・どう)」などと呼ぶ。前章で見たとおり、この法は誰かが後から作ったのではなく、初めから常に在る(第一章 第三理・常住の法)。

では、なぜ決まりがあるのか。「決まり」は、世の秩序と安定・向上・発展を保つためにあり、決まりによって世も人も守られている。逃れることはできないが、むしろ決まりを知り、適応して活かせば、無駄なく効率的に生きられる。

この大自然の動き・能きの根本には「原理」と「原則」があり、それに伴う数多くの「法則」がある。当来佛はこれらを「諸法の原理原則」として体系化された。原典(当来佛が神筆された経典・高等理論)では通称「二十八則」としてまとめられ、自習本では各則を章立て・細目に整理して解説している〔出典:諸法の原理原則〕。その細目は本章では扱わず、ここでは頻繁に引用される代表的な法則を、原典の所在とともにまとめておく。

代表的な法則は五つ──因縁果の法則・万有意趣の所産の法則・感謝報恩の法則・分と分限の法則・因果応報の法則である。それぞれが原典『諸法の原理原則』のどの理に当たるかは、本章末の図6「諸法の原理原則の地図」に示す。

これらは「形而上の法則」とも呼ばれ、人為法(法律)より高い次元で人間を制御している。五つのうち、因縁果・意趣・因果応報は前章までに原典を引いた。ここでは、まだ引いていない「分と分限」と「感謝報恩」を、原典で確かめておく。

【原典】第三章 第三理 万有、諸行に住位と分がある 『諸法の原理原則』

あらゆる万物、諸行は、永遠の流れの時間を縦軸とし、無限の広がりの空間を横軸として、その両軸の交差点に住する。あらゆる万物の現象、事象は、この縦横の交差点における断片的事象に過ぎず、その軸の上下、左右の何れかに移行すれば、現象、事象は変化する。あらゆる万物は、その「分」に応じて「処」を得る。

── 出典:諸法の原理原則 第3章「万有、万物の性質」51頁

(分と分限の法則──各人には与えられた範囲(分)があり、その限度(分限)内での言動が安定の元になる)

各自は、時・所・場面という縦横の交差点に「住位」を得、その「分(力量・役割・限度)」に応じた処を得る。この一則は、後の第十一章「役目・使命・住位」で詳しく扱う。

【原典】第五章 第三理 感謝と責任の念 『諸法の原理原則』

祖先、先輩、年長に感謝、報恩の念を捧げ、未来の子孫、後輩、年少に対して責任を持ち、使命を果たさなくてはならない。また、空間的延長の多衆に対しても感謝、報恩の念を持ち、同時に責任を持ち、分担任務を果たさなくてはならないのである。

── 出典:諸法の原理原則 第5章「万有、諸行の基準」95頁

(感謝報恩の法則──受けた恩を知り、返していく循環が守護を生む)

恩を知り返す循環が守護を生む──この一則は、第六部「心掛けの実践」で恩の教えとして展開される。

諸法の原理原則 ── 第一部の三十理と第二部の十九則

三十理・十九則には、聞きなれない用語とややこしい表現が続く。そこで読み進める前に、原理原則の勉強の仕方を、図3(勉強の五つの基本)と図4(勉強会のレジメが示す、用語から実践までの順序)にまとめておく。あわせて、原典『形而上学のすすめ(一)』第一部 第八章「形而上学の学び方」を、図5に掲げる。

図3の読み方

 図3は横三列の表として読む。左が「基本」の番号、中が「中身(原典・本書・レジメの語)」、右が「本書で扱う所」である。五つの基本は、①「用語の正しい理解」=「聞きなれない『言葉(用語)』に慣れ、『用語の意味』を知る」、②「三法印」、③「正教の条件と正法の三具」=「霊観・法理・現実の三つが一致して、正しいさとり」と「①普遍性 ②理義の適正妥当 ③絶対確実性」、④「原理原則、法則、教え、の正しい理解」=「『原理、原則』を元にした『法則』があり、法則の説明のために『教え』がある」、⑤「教学相長」=「他に説き教え、わが耳に再び聞き、自己も共に学ぶ…教と学、学問と教育は表裏一体」。「編者の場合は、この五つを勉強の基本とした」〔出典:勉強会レジメ/諸法の原理原則 第十八則/実践〕。

図3 原理原則の勉強の仕方 ── 五つの基本(第二章)
図3 原理原則の勉強の仕方 ── 五つの基本(第二章)(押すと画面いっぱいに拡大・もう一度押すと戻ります)

図4の読み方

 図4は左から右へ五段で読む。①「『言葉(用語)』に慣れ」、②「『用語の意味』を知り」、③「それに伴う『法則』を弁え」、④「そして『教え』にたどり着き」、⑤「実践する」。レジメはここに「『ここまで行って欲しいと思っています』」と添えている。下段は、そうして原理原則を理解すると、問題に対して三つの問いが立つ、という筋である ──「1.『何故、こんなことが起こったのか?』」「2.『対処するには、どうするのか?』」「3.『何故、そうしなくてはならないのか?』」。それを「知り」「納得し」「腹入れして」「学びの深みを得ていきます」。「単なる試験問題の暗記や解答にしかなりません」とならないために、実践を前提とした学びを目指す〔出典:草津勉強会 先生レジメ(二次資料・原文ママ)〕。

図4 用語から実践まで ── 勉強会レジメの勉強の仕方(第二章)
図4 用語から実践まで ── 勉強会レジメの勉強の仕方(第二章)(押すと画面いっぱいに拡大・もう一度押すと戻ります)

図5の読み方

 図5は『形而上学のすすめ(一)』第一部 第八章の学び方を、そのまま五段に並べた図である。①「体験者(導き者)の話を聞く」(何の話か? 何を言おうとしているのか?)、②「勉強会に参加し、先達の解説(説法)を聞く」、③「大自然の法則の解説書(教則本)を読む」、④「大自然の法の経典、教典を読む」、⑤「自ら体験する」。下に添えた一文が眼目である ──「形而下の学びでも六・三・三と十二年間、さらに四年学ぶ場合もある」。「形而上の学びは、一朝一夕に理解できるものではなく、何度も何年も学ぶ必要がある」。教学と実践は「はじめは、法理や体験談を聞くという理解から始め」る〔出典:形而上学のすすめ(一)第一部 第八章〕。

図5 形而上学の学び方 ── 『形而上学のすすめ(一)』第一部 第八章(第二章)
図5 形而上学の学び方 ── 『形而上学のすすめ(一)』第一部 第八章(第二章)(押すと画面いっぱいに拡大・もう一度押すと戻ります)

ここで、原典『諸法の原理原則』の理と則を、全文でそろえておく(本書ですでに全文を引いたものは、見出しと参照行で示す)。第一部(第一〜五章)の三十理と、第二部「大自然の動き、能きの定理」の十九則・追加則二である。なかでも第一章「実在」の五理と第二章「万有、諸行は無我」の七理、この十二理が、以降のすべての章の土台になる。

まず第一章「実在」の五理は、前章で全文を引いた(標題と頁は本章末の図6にまとめる)。

次に、第二章「万有、諸行は無我」の七理である。第一章の五理が「何が在るか」を示したのに対し、この七理は「在るものが、どう能いているか」を示す。以下、原典の理を全文で掲げる。

【原典】第二章 第一理 万有、諸行は、諸法無我である 『諸法の原理原則』

── 全文は 第一章「人間は『させられている』」 の項に既出(諸法の原理原則 22頁・標題と頁は図6)

【原典】第二章 第二理 万有、諸行は必然的に発生、消滅する 『諸法の原理原則』

あらゆる万有、諸行は、必然的に発生するもので、偶然に発生するものでは決してない。

── 出典:諸法の原理原則 第2章「万有、諸行は無我」27頁

【原典】第二章 第三理 万有、諸行は無常で不滅である 『諸法の原理原則』

あらゆる万有、諸行は、常に変化しており「無常」である。そうして滅せず、生ぜず、減ぜず、増さない。ただその相、体、性への力、作、報の能きにより起こる因、縁、果の生死、点滅の変化、流転で輪廻するだけである。万有、諸行の相、体、性は常に変化しており「無常」である。

── 出典:諸法の原理原則 第2章「万有、諸行は無我」29頁

【原典】第二章 第四理 万有、諸行に相、体、性の三面がある 『諸法の原理原則』

全ての物、行運に、「相」「体」「性」の三面がある。「相」とは、姿、形、概観、外形、等。「体」とは、量目、重量、固体、液体、等。「性」とは、性質、気質、性格、等。

── 出典:諸法の原理原則 第2章「万有、諸行は無我」33頁

【原典】第二章 第五理 万有、諸行に因果律がある 『諸法の原理原則』

── 全文は 第一章「人間は『させられている』」 の項に既出(諸法の原理原則 35頁・標題と頁は図6)

【原典】第二章 第六理 万有、諸行は因果応報する 『諸法の原理原則』

── 全文は 第一章「人間は『させられている』」 の項に既出(諸法の原理原則 37頁・標題と頁は図6)

【原典】第二章 第七理 万有、諸行は、権と実の交織である 『諸法の原理原則』

あらゆる万有、諸行は、「陰」と「陽」、「曲線」と「直線」、「権」と「実」との、糾(あざな)える縄のようである。

── 出典:諸法の原理原則 第2章「万有、諸行は無我」38頁

【原典】第三章 第一理 万有、万物には佛性がある 『諸法の原理原則』

あらゆる万有、万物は、「佛性」という大自然の「霊能」を観受し、観応交流する「識性」を持つ。人間は、神や佛には成れない。大自然の霊を観応する性質を持つのである。

── 出典:諸法の原理原則 第3章「万有、万物の性質」42頁

【原典】第三章 第二理 万有、万物に性能と本能がある 『諸法の原理原則』

あらゆる万有、万物は、固有、または共通の「性能」「本能」を持つ。

── 出典:諸法の原理原則 第3章「万有、万物の性質」46頁

【原典】第三章 第三理 万有、諸行に住位と分がある 『諸法の原理原則』

── 全文は 第二章「法則は秩序のためにある」 の項に既出(諸法の原理原則 51頁・標題と頁は図6)

【原典】第三章 第四理 万有、万物に宿命と運命がある 『諸法の原理原則』

── 全文は 第八章「宿命 ── 生まれた時に持つ「命」」 の項に既出(諸法の原理原則 54頁)

【原典】第三章 第五理 万有、諸行に相対の相がある 『諸法の原理原則』

あらゆる万有、諸行は、常に相対する「相」を有する。そうして、その一方の相の「生滅」は、同時に相対する相の「滅生」である。

── 出典:諸法の原理原則 第3章「万有、万物の性質」61頁

【原典】第三章 第六理 万有、万物には相対物質が同時に存在する 『諸法の原理原則』

宇宙間には、相対する異なった物質が、同時に存在する。それ故に宇宙の均衡、安定、安全が保持され、宇宙の生命は永遠に存続する。「相反」する性能(性質、能力)のものが同時に存在することにより、大自然は運営を安定させ永続させている。

── 出典:諸法の原理原則 第3章「万有、万物の性質」62頁

【原典】第三章 第七理 万有、諸行は、同調、反射、反復する性質がある 『諸法の原理原則』

あらゆる万有、諸行には、同調、反射、反復性が有る。つまり他より受ける接触、刺激、衝動により、同調、反射の反応、作用を示し、反復慣性を有する。音波、波、電波等の波の共鳴、同調、反射。条件反射理論は、その一例。

── 出典:諸法の原理原則 第3章「万有、万物の性質」65頁

【原典】第三章 第八理 万有、諸行に、五大要素の能きがある 『諸法の原理原則』

あらゆる万有、諸行は、「圧」「水」「火」「気」「劫」の五大要素の「力」「作」の、「相乗」「相引」「相反」作用の度合いにより変異、応報し、離合、集散する。それ故に、生滅、増減はない。これ等の五大要素の能きの相乗、相引、相反作用の度によって、あらゆる万物、諸行は、生成、形成され変化している。「圧」とは、圧力、力の度合い。「水」とは、湿潤、湿気の度。「火」とは、冷、熱の温度の高低の度。「気」とは、空気、電気、磁気、縕気(うんき)、霊気の「五気」の能きの度。「劫」とは、時間、時機、時期、時間的経過や時点、度数、回数等の度合いである。*五大:永久に資源が枯渇しないという考えから、地水風空火。(旧佛教)

── 出典:諸法の原理原則 第3章「万有、万物の性質」66頁

【原典】第三章 第九理 万有、諸行に新陳代謝、還元作用がある 『諸法の原理原則』

あらゆる万有、諸行は、常に新陳代謝し、還元作用しながら流転、輪廻する。それ故に、あらゆる万有、諸行の存続に必要な資源、また能力は、永久に枯渇しない。また、地球上の生物生存に必要な資源も、永遠に欠乏せず、地球は永続するのである。

── 出典:諸法の原理原則 第3章「万有、万物の性質」69頁

【原典】第四章 第一理 万有、諸行は求心運動し順応性がある 『諸法の原理原則』

あらゆる万有、諸行は、常に一点に中心を求めて周辺運動をする。求心運動の至極は、「静」である。「静」は和をなし、秩序を保つ。「静」とは、「動」の極致であり、停止、休止ではない。

── 出典:諸法の原理原則 第4章「万有、諸行の運動」74頁

【原典】第四章 第二理 諸行、現象は、均衡矯正運動をする 『諸法の原理原則』

あらゆる諸行は、常に「均衡矯正運動」が持続されている。あらゆる不均衡、歪は絶えず矯正、是正されつつあり、諸行は、上下、粗密の活動、左右の蛇行的移行性を有する。「天敵」「対流」「抵抗」等は、この運動の現象である。

── 出典:諸法の原理原則 第4章「万有、諸行の運動」78頁

【原典】第四章 第三理 万有、諸行は相乗、相引、相反作用を行う 『諸法の原理原則』

── 全文は 第十一章「人は「衆の中の個」「連の中の個」」 の項に既出(諸法の原理原則 81頁)

【原典】第四章 第四理 諸行、現象に三対相竦の法則がある 『諸法の原理原則』

三者が相互いに「対立」し、「けん制」し合い、「萎縮」し合う事によって、三者が均衡し、安定する。時には対立し、反対に協力し合い、けん制し合い、また畏縮し合う。それにより三者が均衡し安定する。

── 出典:諸法の原理原則 第4章「万有、諸行の運動」84頁

【原典】第四章 第五理 諸行、現象に周期、定率性が存在する 『諸法の原理原則』

総ての事象、現象には、周期と定率が存在する。分子等の結合、生成、配合作用、震動(上下、縦横、水平、傾斜)現象、粗密、濃淡の波動運動、膨張、収縮の運動等には、周期性と定率性がある。不定率に見えるのは、法時処才の効、能の差異によるもの。

── 出典:諸法の原理原則 第4章「万有、諸行の運動」86頁

【原典】第五章 第一理 万物、諸行に善悪の基準がある 『諸法の原理原則』

── 全文は 第三章「当来佛の出現が明かしたこと」 の項に既出(諸法の原理原則 90頁・標題と頁は図6)

【原典】第五章 第二理 価値の条件 『諸法の原理原則』

── 全文は 第十章「なぜ、人は生まれるのか」 の項に既出(諸法の原理原則 93頁・標題と頁は図6)

【原典】第五章 第三理 感謝と責任の念 『諸法の原理原則』

── 全文は 第二章「法則は秩序のためにある」 の項に既出(諸法の原理原則 95頁・標題と頁は図6)

【原典】第五章 第四理 四知の則がある 『諸法の原理原則』

── 全文は 第十章「なぜ、人は生まれるのか」 の項に既出(諸法の原理原則 99〜100頁・標題と頁は図6)

【原典】第二部 第一則 能きは平等 『諸法の原理原則』

大自然の動き、能きは、太陽の光のように、常に全てに「平等」に及ぶ。

大自然の動き、能きは、人種、男女、老若、貧富、賢愚、美醜、等の差別なく、まるで太陽の光が世を平等に照らすように絶対平等に救いの手を伸ばす。しかし「縁なき衆生は、度し難し」。自ら進んで大自然の意志に近づかず、遠ざかるものは救えない。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」103頁

【原典】第二部 第二則 能きは即応 『諸法の原理原則』

大自然の動き、能きは、時、所を問わず、「心」に念じれば、「即時」に観能(応)する。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」104頁

【原典】第二部 第三則 能きは三身 『諸法の原理原則』

大自然は、衆生を救う為に「法身」「応身」「化身」の三つの「相」で出現する。三つの「相」も真実は、「一(いち)」である。(旧佛教:三身一体)

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」107頁

【原典】第二部 第四則 能きは慈悲 『諸法の原理原則』

大自然の動き、能きは、「慈悲」の心、手段、方法で全ての衆生を済度する。

「慈悲」とは、いかに相手の苦を除き、楽を得させるように、何とかして救おうという、「済度」に一筋である。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」110頁

【原典】第二部 第五則 能きは方便 『諸法の原理原則』

大自然は、「方便」で衆生を済度されるが、嘘、偽りではない。それを、「善巧方便」という。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」111頁

【原典】第二部 第六則 能きの目的 『諸法の原理原則』

大自然の済度、救済の目的は、苦集滅道から苦集滅度へ導くためにある。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」114頁

【原典】第二部 第七則 能きは済度 『諸法の原理原則』

大自然は、常に衆生を「中道」に入れて、済度している。「中道」とは、法に適うこと、「道」とは、大自然の法則である。

一方に執着し、片寄る見解・行動は何事も歪であり、一辺及び他の相対する一辺の何れにも偏する事なく、中道を求める事が安泰である。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」118頁

【原典】第二部 第八則 能きの度合い 『諸法の原理原則』

大自然は、各自の「性質」「欲望」「知識」を利用して能く。また、その度合い、程度に遵って、済度する。

「衆生同機」であり、大自然は衆生の教育程度、「気根」に応じて法を説く。つまり、各自の性慾、知識、気根の程度に合わせた教えを説く。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」120頁

【原典】第二部 第九則 能きの顕現 『諸法の原理原則』

大自然は、「証し」を悟る「正確度」「違法度」に応じて、力を示し、利益、加被し、反対に戒め、罰を顕現する。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」122頁

【原典】第二部 第十則 能きは比例 『諸法の原理原則』

大自然の動き、能きは、大自然の法の真理を会得する正確度の「高低」、量の「多少」に比例する。また会得した法理を「理解」「信じ」「実践」する度に比例して示現し、利益する。

教えの話を聴き、本を読み、法理を知るだけで、信じて業に実行しなければ、学ぶ意義(価値)は無い。学んだら疑わず、惑わず、一心に信じ、心に念じて、業に現わすのが最も尊いのである。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」123頁

【原典】第二部 第十一則 能きは帰依の度 『諸法の原理原則』

大自然は、「三宝(大自然の主、教え、伝道者)」に対する、身口意の「三業」の「帰依、恭敬、讃嘆、敬礼、供養」等の度合いに順じて、利益、守護を応報する。また、反対に「悪業」に対しては、「罰」を応報する。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」124頁

【原典】第二部 第十二則 能きは合図 『諸法の原理原則』

大自然の動き、能きとは、一切の万有の現象である。各自の見、聞、触知を通して「合図」する。大自然は、動き、能きのご意趣を、各自の「六根」を通じて、解れ、悟れ、覚れと、「証し」のために「知らせ」「合図」「予報」「警告」をする。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」126頁

【原典】第二部 第十三則 能きの処 『諸法の原理原則』

大自然の動き、能きの示現、教示は、眼、耳、鼻、舌、身、意の「六根」を通して「六識」に観応する。また各自の気根、修得の知識、理解力に応じて、本人や周囲の先入知識、先入意識を利用し示す。

「根」とは、事物に対する心のはたらき。上根、中根、下根と有る。気根とは、物事に耐え得る力。精根。気根は、六根が動かす。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」127頁

【原典】第二部 第十四則 能きは多証 『諸法の原理原則』

大自然の動き、能きは、常に一事を示して、多くを証らせようとする。(一事多証、一対多証)

一事多証は、一事で多数、一つの現象で多数の意味も有るが、一人に対することで多人数へさとす意味もある。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」130頁

【原典】第二部 第十五則 能きは利他 『諸法の原理原則』

大自然の動き、能きは、「自己の利」の為に作す業よりも、「他の者を利する」為に作す「業」に対し、より能く、高く、強く、荘厳の度を示し、利益を与える。

即ち、社会、公共益の衆利は個人益の我利に優先する。

大自然は菩薩行に専念する者を荘厳し、利益、守護を与える。菩薩行とは、自利を捨て他利のみを念願とする業。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」130頁

【原典】第二部 第十六則 能きは衆利 『諸法の原理原則』

大自然の動き、能きは、「個々の利得」の為のみには大きくない。常に「衆、社会の利得」の為に、大きく能く。つまり、公共益、衆利が我利(己利、個利)に優先する。

大自然は、人が「生かされる価値有る人」になる事によって守護する。それ故に、衆中の個として役に立つ、有用の個として利他の為に、身心の修練をなし、大自然の意趣に適う事を心掛ける事が、大自然より大きな能きを招く因になる。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」132頁

【原典】第二部 第十七則 能きは正 『諸法の原理原則』

大自然の動き、能きは、必ず「正」を祐け、「邪」を伏す。だから邪は、正に勝てない。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」133頁

【原典】第二部 第十八則 正教の条件 『諸法の原理原則』

── 全文は 第一章「宇宙は一つの『決まり』に貫かれている」 の項に既出(諸法の原理原則 134〜135頁)

【原典】第二部 第十九則 修道の仕方 『諸法の原理原則』

正修道には、正聞、正見、正思惟して、正語、正業、正命を心掛け、正精進、正念、正定を修道しなければならない。これを五正道(五正修道)と言う。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」135頁

【原典】第二部 追加則(一) 『諸法の原理原則』

正真の法理(教え)を会得するには、大自然の「化身(当来佛)」が出現し、正しく大自然の真理を解いた、正しい「教え」に依るべきである。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」139頁

【原典】第二部 追加則(二) 『諸法の原理原則』

他宗教について、宗教、宗派の批判ではない。間違いは、「間違いだ」と教えないと、毒と薬が分らず飲んでいるようなものである。

── 出典:諸法の原理原則 第2部「大自然の動き、能きの定理」141頁

図6の読み方

 図6は『諸法の原理原則』の地図である。左が「第一部 万有・諸行の原理」の三十理で、第一章「実在」の五理(10〜19頁)から第五章「万有、諸行の基準」の四理(90〜99頁)まで、標題を原文のまま、初出の頁を添えて並べた。右が「第二部 大自然の動き・能き ── 十九則と追加則」で、「第一則 能きは平等」(103頁)から「第十九則 修道の仕方」(135頁)、追加則(一)(二)までである。朱の札は、第二章冒頭で挙げた「代表的な五つの法則」がどの理に当たるかを示す。全文は第二章の金枠にある〔出典:諸法の原理原則 第一章〜第五章・第二部〕。

図6 諸法の原理原則の地図 ── 第一部の三十理・第二部の十九則と追加則、五つの法則の所在(第二章)
図6 諸法の原理原則の地図 ── 第一部の三十理・第二部の十九則と追加則、五つの法則の所在(第二章)(押すと画面いっぱいに拡大・もう一度押すと戻ります)

図7の読み方

 図7は左から右へ読む。左は第一章「実在」の五理で、「実在」=「大自然が実在する」、「遊在」=「大自然が遊在する」、「法の常住」=「法が常住する」、「正法の三具」=「法は普遍平等・絶対確実・妥当に能く」、「意趣の所産」=「万有はすべて意趣の所産である」。右は第二章「万有、諸行は無我」の七理で、「諸法無我」=「自然調節・制御作用を受けて我が無い」から、「必然」「無常・不滅」「相・体・性」「因果律」「因果応報」「権と実」まで。矢印が示すとおり、大自然と法の五理があるから、万有の七理が出てくる。そして「ゆえに」この十二理の全体から出てくる一語が「させられている」である〔出典:諸法の原理原則 第一章 10〜19頁/第二章 22〜38頁〕。

図7 十二の理の筋 ── 実在から「させられている」へ(第二章)
図7 十二の理の筋 ── 実在から「させられている」へ(第二章)(押すと画面いっぱいに拡大・もう一度押すと戻ります)

図7の行き着く「させられている」は、第一章の図2(三法印)の第一段と同じ一語である。その一語から日々の三法印が始まり、そこに神佛が能いて現実に影響を与える。そのからくりが図8である。

図8の読み方

 図8は、①から⑥へ一巡する。①現実に出来事が起きる。「人に起こる出来事には、必ず何らかの意趣(意味)が含まれている」。②それを三法印の一「させられている」として受けとり、③二「知らせの解明」で意趣を解く。物差しは中心の教法の三位一体=霊観・法理・現実で、三つが一致して初めて正しいさとりとなり、一つでも欠ければ独断である。④三「ご神示による解明、行動」で行いを改め、知らせを根から解消する。⑤大自然が応じ、会得した法理を「理解」「信じ」「実践」する度に比例して示現し、利益する。⑥神佛が能き、現実に影響を与える。「善い心掛けの者は善いようにさせられ、悪い心掛けの者は悪いようにさせられる」。一巡を支える中心は、この三位一体と正法の三具(普遍平等・絶対確実・妥当)の二つである〔出典:本書 第一・五・六章/第二部 第九則・第十則・第十八則〕。

図8 させられている世界のからくり ── 日々の三法印に、神佛が能いて現実に影響を与える(第二章)
図8 させられている世界のからくり ── 日々の三法印に、神佛が能いて現実に影響を与える(第二章)(押すと画面いっぱいに拡大・もう一度押すと戻ります)

歪みは矯正される ── 均衡矯正運動

「させられている」は、放っておかれることではない。歪みができれば、大自然はそれを正す方へ絶えず能いている。さきに挙げた第四章 第二理「諸行、現象は、均衡矯正運動をする」が、その法則である。原典はこの運動を、第一章で見た諸法無我(第二章 第一理)の細目にも置いている ──「あらゆる諸行は、常に「均衡矯正運動」の持続でもある」。「させられている」と均衡矯正運動は、原典では一つの筋である。

【原典】第四章 第二理の細目 矯正と天敵 『諸法の原理原則』

酒を飲んでいて頭が痛くなるのは、「それ以上飲むな」という大自然からの矯正である。天敵、対流、抵抗等は、この矯正運動の現象である。天敵は、初めから置いてある。害を及ぼすようになった時、大自然が与えられる敵である。また、一切の習慣現象は歪みとなる。習慣的慣性による力の蓄積、増幅、加速、偏向は歪みである。歪みの修正が進歩。世界の歴史は修正の歴史。

── 出典:諸法の原理原則 第4章「万有、諸行の運動」79頁

【原典】第四章 第二理の細目 蛇行性 ── 人生の修正 『諸法の原理原則』

人生は、常に蛇行性。色々な不必要な力を防ぐために、大自然は絶えず調節している。それには、「歪みの調制」と「加速力の減耗」の二つがある。この二つの法則が、常に能いている。信仰も、真一文字に来ると良いが、のぼせ上がると、気狂いになる。だから、障害が出て、叩かれると冷えてくる。叩かれて、心を磨いて、本当の名人になる。叩かれることによって上達する。常に、「中庸」を歩むことである。

── 出典:諸法の原理原則 第4章「万有、諸行の運動」80〜81頁

【原典】させられていると、さとる 『実踐哲学の学び(その2)』

「諸法無我、因果応報、均衡矯正作用、知分」をさとる。させられているから悩まない、しこらない、執着しない。均衡矯正作用だと分かると、状況が許せる、見守れる。全ての事象、現象は「蛇行性」をたどる。一気呵成、一挙に物事が進まないように、神佛によって仕向けられている。これが均衡矯正作用である。

── 出典:実踐哲学の学び(その2)第二章「さとりの実踐」

叩かれる、障害が出る、天敵が現れる ── これらは罰ではなく、歪みを正す能きである。だから「させられる」。原典は、知らせの法理の一つとしてもこの運動を挙げている(「近所の嫌な人(法理:均衡矯正運動)」)〔出典:実踐哲学の学び(その2)第三部〕。図8 の一巡も、この矯正の能きの中で回っている。

二つの語 ── 自然調節制御作用と均衡矯正運動

ここまでに、二つの語が出てきた。第一章の「自然調節・制御作用」と、この章の「均衡矯正運動」である。原典は、この二つを別の語として用いている。二つがどう置かれているかを、原典の言い方で並べて見ておく。

【原典】第二章 第一理の細目 自制作用 ── 「自然調節制御作用」のこと 『諸法の原理原則』

「自然調節制御作用」のこと。「自制」の元は大自然、天然で、天賦、天与、天性、天意…等、天の意図と力による制御だ。機械が行う自制作用は、「自動調整制御作用」という。形而上で言う自制作用は、大自然による調整、制御作用である。

── 出典:諸法の原理原則 第2章「万有、諸行は無我」23頁

原典の第一理(諸法無我)の細目には、「自制作用」「歪みの矯正」「自然調節制御作用」の見出しが、この順に並んでいる(第2章 23〜24頁)。

【原典】制御作用による ── 信じ、実行した者が受けるもの 『形而上学のすすめ(一)』

信じ、実行した者は神佛の「自然調節制御作用」を強く受けるようになる。いつの間にか苦が無くなったり、体が楽になる、人間関係が善くなるなど、善い事が多く起こるようになる。また即、危機から逃れる場合もある。*自然調節とは、神佛による調整、制御、節度作用。

── 出典:形而上学のすすめ(一) 第三部 当来佛 第九章「当来佛の教えの効果」2.制御作用による

【原典】和合の必要性 『心掛け』

神佛は社会浄化、社会健全運営、相互扶助、共存共栄のために動き、能きをしている自然調節制御作用があるから。正を助け、邪を伏す神佛の能きがある。物事に習慣性の歪、歪の均衡矯正作用があるから、軋轢、摩擦が生じる。

── 出典:心掛け 第三部 和合「和合の必要性」1.

【原典】苦 ── 同じ苦を、二つの名で言う 『形而上学のすすめ(二)』

苦は、以上のような状態のバランス、調整、過不足を取るための、「ひずみの均衡矯正」「自然調節制御作用」という事ができる。凹凸のバランス、過不足の調整、偏向の均衡矯正だが、「何処」を、「いつ」「どのように」「どの程度」矯正すれば善いかが、人知では解からない。

── 出典:形而上学のすすめ(二) 第二部 形而上学から見た価値「形而上学から見た苦の意味」

原典の言い方を並べると、自然調節制御作用は、大自然(神佛)による調整・制御・節度として語られ、心掛けに応じて「受ける」もの、守りや恵みの面が多く語られている。均衡矯正運動は、歪み・過不足を均衡へ戻す矯正として語られ、苦・摩擦・天敵・抵抗として現れるものとして語られている。同じ文に二つが出る箇所では、別々の働きとして並べる場合と、同じ苦を二つの名で言う場合がある。

〔編者注〕 原典の文字起こしがある範囲(『諸法の原理原則』『形而上学のすすめ』『心掛け』『実践哲学の学び』ほか)を全文で検索したが、この二語の定義や、一方が他方の一部かどうか、二語が同じか別かを述べた文は見つからなかった。二語を同じ文に置く原典の文は、上に挙げた「苦」の一文だけである。本書は、二語の関係づけをせず、原典の言い方を並べるにとどめる。

原典の言い方を一枚に並べたものが図9である。

図9の読み方

 図9は左右二つの列に読む。左が自然調節制御作用、右が均衡矯正運動で、上から「原典での置き場」「原典の言い方」「例」「心との関係」を並べた。「」の中は原文のままで、太字の一行は編者の要約である。下の段は、二語が並んで出る原典の箇所で、左は同じ文の中で別々の働きとして使い分けている例、右は同じ「苦」を二つの名で言っている例である。二語の関係づけ(定義・上下・包含)は、原典に見つからないので、この図でも立てていない。

図9 自然調節制御作用と均衡矯正運動 ── 原典の言い方の対比(第二章)
図9 自然調節制御作用と均衡矯正運動 ── 原典の言い方の対比(第二章)(押すと画面いっぱいに拡大・もう一度押すと戻ります)

二つの法則 ── 形而上の法則と形而下の法則

大自然の法則には「形而上の法則」と「形而下の法則」の二つがあり、この世界では両者が併行して(同時に絡み合って)能いている〔出典:形而上学のすすめ「併行世界」/実踐哲学の学び(その1)〕。

「形而下の法則」とは、目に見える世界の法則である。物理・数学・化学の法則、力の関係、化学反応、生理・経済現象など、自然科学が扱い学校で教える法則。さらに、人間が社会生活のために取り決めた「決まり」「約束ごと」=人為法(法律)も、この形而下に属する〔出典:形而上学のすすめ/実践哲学の学び(形而上学その三)〕。

「形而上の法則」とは、目に見えない世界の法則=「自然法」で、大自然(神佛)が定め・施行し・監視する法である。その中身が、さきの「諸法の原理原則」──実在・万有意趣の所産・因縁果・因果応報・感謝報恩・分と分限など。心の在り方・考えと、目の前の出来事とのつながり(必然・関連)を貫く法則で、通常の感覚では分からず「霊観・観応」によって知られる。これを学ぶ学問が哲学(形而上学)であり宗教学である〔出典:実践哲学の学び(形而上学その三)/実踐哲学の学び(その1)〕。

【要注意】「変わらないもの=形而上、変わるもの=形而下」と考えるのは正しくない。物理の法則は変わらないが形而下に属し、人為法は形而下でありながら人間の都合でいくらでも変わる。両者を分ける本当の軸は「変わる/変わらない」ではなく、「誰が定めた法か」である──神佛が定めた法(自然法=形而上)か、人間が定めた法(人為法=形而下)か〔出典:形而上学のすすめ/実踐哲学の学び(その1)〕。

自然法と人為法

この二つを具体的に並べてみよう。性質の根本から異なる別種の法だが、対比すると違いがはっきりする。

・人為法(法律)=人間が定め・規制し・裁く法。裁けるのは行為や発言など表に出た現象・結果(証拠)だけで、その制裁を「罰(ばつ)」という。時代や社会の都合でいくらでも改められる。

・自然法(大自然の法)=神佛が定め・施行・監視・制裁する法。その制裁を「罰(ばち)」といい、目こぼしがない。人為法が表面しか裁けないのに対し、自然法は行為だけでなく表に見えない心・考えにまで及び、範囲も本人だけでなく家族・親族・関係者にまで及ぶことがある〔出典:実踐哲学の学び(その1)/善戒、禁戒〕。

人為法は「実行しなくても、法の枠からはみ出さなければよい」とされるが、自然法は実行がないと合図(知らせ)が掛かり、実践を迫られる。「あの人はあんなに悪いことをしているのに罰が当たらない」と聞くことがあるが、表面に出ていないだけで、自然法は人為法より確実・厳格に機能している。

そして、私たちが生きるうえでは、自然法こそが土台である。我々はこの法則によって生まれ、この法則のなかで生かされている。ゆえに、形而下の常識が自然法に抵触するときは、形而上の法則(自然法)が優先される。形而上と形而下のどちらか一方だけでは物事は成り立たず、問題も解決しない。両方の法則を知って初めて、道理にかなった生き方ができる〔出典:形而上学のすすめ〕。

ここまで見てきた二つの世界の違いを、図10に一枚でまとめておく。左が目に見えない世界の法則(形而上=自然法)、右が目に見える世界の法則(形而下)である。両者を分ける軸は「変わる/変わらない」ではなく「誰が定めた法か」であり、私たちが生きるうえでの土台は、左の自然法の側にある。

図10の読み方

 図10は左右に並べて読む。左が「形而上の法則 = 自然法」、右が「形而下の法則」で、「両者は併行して(同時に絡み合って)能いている」。六つの行で対照する。「誰が定めるか」=大自然(神佛)か人間か。「中身」=原理原則か、物理・化学や法律か。「どう知るか」=「霊観・観応によって知られる」か、目に見えるか。「及ぶ範囲」=「表に見えない心・考えにまで」及ぶか、「表に出た行為・発言・結果(証拠)だけ」か。「制裁」=「罰(ばち)── 目こぼしがない」か「罰(ばつ)」か。要注意は分ける軸で、「変わらない=形而上、変わる=形而下」ではない。「神佛が定めた法=形而上/人間が定めた法=形而下」である〔出典:形而上学のすすめ「併行世界」〕。

図10 二つの世界 ── 形而上の法則(自然法)と形而下の法則(第二章)
図10 二つの世界 ── 形而上の法則(自然法)と形而下の法則(第二章)(押すと画面いっぱいに拡大・もう一度押すと戻ります)
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『大自然の法則と人間の使命』正本v127の「第二章」を、本文の文字を変えずに掲載しています。精査前の暫定版です。金枠=原典(出典付き)/灰枠=〔編者注〕。図は正本の図をそのまま載せています。
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